特定空き家指定のリスク:固定資産税6倍・罰金50万円・行政代執行

2026年11月6日

売れない空き家を持っていると、特定空き家指定のリスクが高まります。特定空き家に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用外となり、税負担が最大6倍に増加します。さらに、罰金50万円、行政代執行による強制解体のリスクもあります。

2023年12月に施行された改正「空家対策特別措置法」により、管理状態の悪い空き家は、勧告を受けた場合に固定資産税が最大6倍になるリスクが高まりました。特定空き家に指定され、自治体から勧告を受けると、住宅用地特例が適用されなくなり、固定資産税が最大6倍、すなわち特例の適用前の税額になります。

例えば、課税標準額1,500万円の土地(小規模住宅用地)の場合、勧告後(特例除外時)は約14.7万円(1,500万円×70%×1.4%)となります。通常の住宅(特例適用時)の約3.5万円と比較すると、約4倍の負担増です。

さらに、その後も状態が改善されなければ、改善「命令」が出され、最大50万円以下の罰金が科せられてしまいます。最終的には「行政代執行」により、自治体が所有者に代わって処分・解体を行い、その高額な費用(数百万円にのぼるケースも)は空き家の所有者に請求されます。

特定空き家への指定プロセスは段階的です。まず市町村から助言・指導があり、改善されない場合は勧告、最終的には命令が出されます。勧告が出た時点で住宅用地特例が外れ、税負担が激増します。命令に従わない場合は50万円以下の過料が科されることもあります。

さらに、特定空き家に指定されると、売却も困難になります。買主は「特定空き家」というレッテルを嫌がり、敬遠する傾向があります。結果として、売却価格が低下したり、売却自体が長期化したりするリスクがあります。

売れない空き家を持っていると、特定空き家指定のリスクが高まります。固定資産税6倍、罰金50万円、行政代執行による強制解体のリスクがあります。早期に処分または活用することで、このリスクを回避できます。

売れない空き家を放置せず、早期に処分または活用することで、特定空き家指定のリスクを回避しましょう。

監修者

不明 のアバター
空き家問題解決ラボ 株式会社クラビス代表取締役
略歴
1964年 新潟市生まれ 大学卒業後、東京でサラリーマン生活の後新潟に戻り、父親の仕事(印刷資材の販売会社)を手伝うようになる。父親がガンで死亡し、33歳で社長就任。 就任後は、同人誌専門の印刷会社を創業。 新潟のご当地ヒーローのプロデュース、入浴特化型のデイサービス、セルフの脱毛サロン、中古農機具の買取販売等様々な仕事を行ってきた。
現在は、「空き家のサブリース」を中心に、空き家問題に取り組んでいる。

宅建士 相続診断士

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